監査役会
目次
監査役会とは?
監査役会とは、監査役の全員で構成され、監査報告の作成、常勤の監査役の選定・解職、監査の方針、監査役会設置会社の業務・財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務執行に関する事項を決定する権限を有する株式会社の機関をいいます(会社法第390条2項)。
また、構成員である監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければなりません(会社法第335条3項)。
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監査役会とは、監査役の全員で構成され、監査報告の作成、常勤の監査役の選定・解職、監査の方針、監査役会設置会社の業務・財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務執行に関する事項を決定する権限を有する株式会社の機関をいいます(会社法第390条2項)。
また、構成員である監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければなりません(会社法第335条3項)。